はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H29.2.28
問番号 4
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ID 3395

質問

療養費支給申請書には、毎回同意書の写しを添付する必要があるか。
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回答

療養費の支給が可能とされる期間内における2回目以降の請求にあっては、その添付を省略して差し支えない。なお、変形徒手矯正術については、初療の日又は再同意日から起算して1ヶ月を超える場合は、改めて同意書の添付を必要とする。(留意事項通知別添2第3章の5、第4章の1)
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追加情報

行番号
3331
更新日時
2025-10-02 12:24:01