はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
支給申請書に記載する再同意の日付については、いつの日付を記載するのか。
回答
再同意の日付については、実際に医師が再同意を行った年月日を記載する。(留意事項通知別添2第3章の6、第4章の1)
追加情報
廃止情報
⚠️
廃止済み
行番号
3332
更新日時
2025-10-02 12:24:01