はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
同意書の様式について、保険者の判断により項目を追加することは可能か。
回答
必要に応じて保険者において基準として掲げた項目以外の項目を追加することは差し支えないが、あくまで支給の可否を判断するうえで必要な項目に留めるべきであり、また医師が回答できる範囲とすべきである。なお、保険者独自の様式を使用しないことのみをもって不支給とすることや返戻を行うべきではない。(留意事項通知別添2第3章の7、別紙2)
追加情報
廃止情報
⚠️
廃止済み
行番号
3334
更新日時
2025-10-02 12:24:01