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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁
分類
医科
📅
改定
平成18年度診療報酬改定
📆
発出日
H18.4.28
❓
問番号
10
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ID
340
❓
質問
救急医療管理加算を7日間算定する場合は、当該加算の対象となる患者は7日間継続して重症の状態である必要があるのか。入院の時点で重症の状態であれば7日間算定可能となるのか。
💡
回答
入院の時点での状態が基準に該当すれば、その後病状が改善していても7日間まで算定可。
ℹ️
追加情報
行番号
276
更新日時
2025-10-02 12:22:30