疑義解釈資料の送付について(その5)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.4.28
問番号 10
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ID 340

質問

救急医療管理加算を7日間算定する場合は、当該加算の対象となる患者は7日間継続して重症の状態である必要があるのか。入院の時点で重症の状態であれば7日間算定可能となるのか。
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回答

入院の時点での状態が基準に該当すれば、その後病状が改善していても7日間まで算定可。
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追加情報

行番号
276
更新日時
2025-10-02 12:22:30