はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H29.2.28
問番号 10
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ID 3401

質問

特別養護老人ホーム等の施設に赴いた場合に往療料は算定できるか。
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回答

特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、ケアハウス、グループホーム等の施設に入所している患者に対する往療に関しては、往療料の支給基準を満たす患者であれば、算定して差し支えない。老人保健施設、介護療養型医療施設に往療を行った場合は往療料のみならず、施術料も算定できない。(留意事項通知別添2第5章の7)
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追加情報

行番号
3337
更新日時
2025-10-02 12:24:01