疑義解釈資料の送付について(その10)
質問
平成28年12月1日より、FIP1L1-PDGFRα融合遺伝子検査が保険適用となったが、どのような場合に算定できるか。
回答
FISH法によるFIP1L1-PDGFRα融合遺伝子検査が可能な体外診断用医薬品として薬事承認を得ているものを用いて、測定した場合に限り算定できる。
追加情報
行番号
3339
更新日時
2025-10-02 12:24:01