疑義解釈資料の送付について(その10)

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分類 歯科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H29.3.31
問番号 1
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ID 3407

質問

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のC項目共通事項において、「第2章第10部第1節第1款から第11款に掲げる手術」とあるが、歯科点数表における「頭頸部の骨の切除・移植を要する手術」を実施した場合も含まれるか。
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回答

含まれる。ただし、軟骨のみの操作で骨の操作を伴わないもの、開窓や穿孔のみの操作で骨の切除を伴わないものは対象とならない点に留意すること。
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追加情報

行番号
3343
更新日時
2025-10-02 12:24:01