疑義解釈資料の送付について(その12)
質問
「特定保険医療材料133血管内手術用カテーテル(5)下大静脈留置フィルターセットイ特殊型」の定義については、「留置後から必要時回収するまでの期間に制限がないこと」とされているが、添付文書の警告、禁忌及び使用上の注意欄等において、回収期限を制限する記載がされている場合は、当該機能区分の定義に該当するといえるのか。
回答
該当しない。
追加情報
行番号
3353
更新日時
2025-10-02 12:24:02