はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
療養費支給申請書の施術証明欄については、施術者が記載することになっているが、当該欄については「上記の通り施術を行い、その費用を領収しました。」とある。施術を行った者とは別の者が施術費用の収受を行っており、施術を行った者において施術費用を領収したことを証明できない場合については、施術所の代表者が代わりに証明を行っても差し支えないか。
回答
施術証明欄は施術を行った者による施術内容の証明欄として設けられているため、本来、施術を行った者が証明するものであるが、当該欄については、同時に施術費用を領収したことを証明する欄でもあるため、当該施術を行った者において施術費用を領収したことを証明することができない場合は、施術所の代表者(有資格者に限る。)もしくはこれに準ずる立場にある有資格者が代わりに証明を行っても差し支えない。この場合、実際に施術を行った施術者氏名が確認できるよう摘要欄(備考欄)に記載するか、それを証する書類を添付するようにされたい。(「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」(平成16年10月1日保医発第1001002号。以下「留意事項通知」という。)別添1第8章の1、別紙4/別添2第7章の1、別紙4)
追加情報
行番号
3354
更新日時
2025-10-02 12:24:02