はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H29.6.26
問番号 3
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ID 3420

質問

同一月に複数の施術所で施術を受けた場合の療養費の支給申請方法は如何か。
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回答

施術所単位で支給申請を行う。(留意事項通知別添1第8章の4/別添2第7章の4)
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追加情報

行番号
3356
更新日時
2025-10-02 12:24:02