はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
同時に複数の施術所で施術を受け、それぞれ療養費の支給申請を行うことは認められるか。
回答
必ずしも制限されていないが、患者の疾病管理上望ましいこととは言えず、例えば、施術所の休診日等の関係で、複数の施術所で施術を受ける必要があるなど、やむを得ない事情がある場合を除き、保険者において患者に対する指導等を行う必要があると考える。(留意事項通知別添1第8章の4/別添2第7章の4)
追加情報
行番号
3357
更新日時
2025-10-02 12:24:02