はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H29.6.26
問番号 5
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ID 3422

質問

同一の患者に対して、同一月内に複数の施術者がそれぞれ施術を行った場合、療養費支給申請書の施術証明欄は、誰が記載するのか。
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回答

当該患者に対して、中心的に施術を行った施術者が代表して記載する。なお、施術者ごとの施術日が分かるように、それぞれの施術者氏名とその施術日について、摘要欄(備考欄)に記載するか、それを証する書類を添付するものとする。(留意事項通知別添1第8章の4、別紙4/別添2第7章の4、別紙4)
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追加情報

行番号
3358
更新日時
2025-10-02 12:24:02