はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
同一の患者に対して、同一月内に複数の施術者がそれぞれ施術を行った場合において、それぞれの施術者氏名とその施術日について、療養費支給申請書の摘要欄に記載する場合、どのように記載したらよいか。
回答
下記記載例を参考に記載されたい。なお、あくまで参考例であり、保険者において、記載要領等によりこの場合における記載方法等を独自に定めている場合は、保険者が定める記載方法等により取り扱うこととして差し支えない。(留意事項通知別添1第8章の4、別紙4/別添2第7章の4、別紙4)(記載例)当該患者に対して施術を行った日が、2,9,16,23,30日であり、あはき一郎とあはき二郎が分担して施術を行った場合
追加情報
行番号
3359
更新日時
2025-10-02 12:24:02