はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
施術継続中の患者で、途中で施術所を変更している患者の場合、初療の日から1年の起算日は、いつになるのか。
回答
初療の日については、施術所単位で考える。(留意事項通知別添1第8章の5、別紙5/別添2第7章の5、別紙5)
追加情報
行番号
3360
更新日時
2025-10-02 12:24:02