はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H29.6.26
問番号 8
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ID 3425

質問

1月間の施術回数は、暦月を単位とするのか。
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回答

そのとおり。(留意事項通知別添1第8章の5、別紙5/別添2第7章の5、別紙5)
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追加情報

行番号
3361
更新日時
2025-10-02 12:24:02