はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H29.6.26
問番号 9
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ID 3426

質問

同一月に複数の施術所で施術を受けている場合の施術回数の考え方は、如何か。
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回答

施術回数については、施術所単位で考える。(留意事項通知別添1第8章の5、別紙5/別添2第7章の5、別紙5)
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追加情報

行番号
3362
更新日時
2025-10-02 12:24:02