はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H29.6.26
問番号 10
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ID 3427

質問

初療の日から1年を経過していない患者であっても、1月間の施術回数が16回以上の場合、1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書を療養費支給申請書に添付しなければならないのか。
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回答

初療の日から1年以上経過している患者であって、かつ、1月間の施術回数が16回以上の患者が対象であるため、添付の必要はない。(留意事項通知別添1第8章の5、別紙5/別添2第7章の5、別紙5)
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追加情報

行番号
3363
更新日時
2025-10-02 12:24:02