はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
月の途中で初療の日から1年を経過する場合の1月間の施術回数の考え方は如何か。
回答
月の途中で初療の日から1年を経過する場合においては、当該月における初療の日から1年を経過した日以降に行われた施術回数が16回以上か否かで考える。例えば、初療の日が前年の7月10日であれば7月10日に「1年を経過した」こととなるため、7月10日から7月31日の間に16回以上の施術が行われれば、1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書を療養費支給申請書に添付することとなる。(留意事項通知別添1第8章の5、別紙5/別添2第7章の5、別紙5)
追加情報
行番号
3364
更新日時
2025-10-02 12:24:02