はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
初療の日から1年を経過している患者であって、普段は月に16回未満の施術回数である患者が、急性増悪等により、1月間の施術回数が16回以上になった場合であっても、1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書を施術者に記入してもらい、療養費支給申請書に添付する必要があるのか。
回答
そのとおり。(留意事項通知別添1第8章の5、別紙5/別添2第7章の5、別紙5)
追加情報
行番号
3366
更新日時
2025-10-02 12:24:02