はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
毎月の療養費支給申請書について、1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書を添付するにあたり、毎月施術者に患者の状態の評価を行ってもらう必要があるのか。
回答
1月間の施術回数が16回以上となる月については、原則として毎月施術者に患者の状態の評価を行ってもらう必要がある。(留意事項通知別添1第8章の5、別紙5/別添2第7章の5、別紙5)
追加情報
行番号
3367
更新日時
2025-10-02 12:24:02