はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書については、当該月に施術を受けた施術者に記入してもらう必要があるのか。
回答
記入を求める施術者は、原則として当該月に施術を受けた施術者とする。ただし、休職・退職・転勤・長期不在である等、当該施術者に記入を求めることができない場合には、当該月に施術を受けた施術所の他の施術者による記入であっても差し支えない。この場合、代わりに記入することとなる施術者に、当該月に施術を受けた施術者が記入できない理由についても、併せて記入してもらうこととする。また、閉院等により、記入を求めること自体が困難な場合は、申請者(被保険者等)から1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書を添付できない理由として、その旨の申し出があれば、支給申請書を受理して差し支えない。(留意事項通知別添1第8章の5、別紙5/別添2第7章の5、別紙5)
追加情報
行番号
3368
更新日時
2025-10-02 12:24:02