はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
同一の患者に対して、同一月内に複数の施術者がそれぞれ施術を行った場合、1年以上・月16回以上施術継続療養費支給申請書は、誰が記入するのか。
回答
当該患者に対して、中心的に施術を行った施術者が代表して記入することでよい。(留意事項通知別添1第8章の5、別紙5/別添2第7章の5、別紙5)
追加情報
行番号
3369
更新日時
2025-10-02 12:24:02