はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

📁
分類 あはき
📆
発出日 H29.6.26
問番号 17
#
ID 3434

質問

1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書について、「患者の状態の評価」と「月16回以上の施術が必要な理由」を別々の施術者が記入してもよいか。
💡

回答

患者の状態の評価を行う施術者が月16回以上の施術の必要性についても判断すべきであることから、必ず患者の状態の評価を行った施術者に評価内容と併せて月16回以上の施術が必要な理由の記入を受ける必要がある。(留意事項通知別添1第8章の5、別紙5/別添2第7章の5、別紙5)
ℹ️

追加情報

行番号
3370
更新日時
2025-10-02 12:24:02