はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H29.6.26
問番号 18
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ID 3435

質問

1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書については、当該月の施術回数が確定した後で施術者に記入を受けなければならないのか。
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回答

あらかじめ当該月に16回以上の施術が予想される場合は、月の途中であっても差し支えない。なお、この場合、施術回数の欄については、当該月の施術回数の確定後に改めて施術者に記入を受ける必要がある。(留意事項通知別添1第8章の5、別紙5/別添2第7章の5、別紙5)
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追加情報

行番号
3371
更新日時
2025-10-02 12:24:02