はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

📁
分類 あはき
📆
発出日 H29.6.26
問番号 19
#
ID 3436

質問

1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書に記載する評価日については、当該書類を記入した日付を記載するのか。それとも実際に患者の状態の評価を行った日付を記載するのか。
💡

回答

実際に患者の状態の評価を行った年月日を記載する。なお、当該書類の施術者氏名を記載する証明欄の日付については、当該書類を記入した年月日を記載するものであり、評価日と証明欄の日付は、必ずしも一致するものではない。(留意事項通知別添1第8章の5、別紙5/別添2第7章の5、別紙5)
ℹ️

追加情報

行番号
3372
更新日時
2025-10-02 12:24:02