はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H29.6.26
問番号 20
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ID 3437

質問

1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書の添付は、写しの添付でもよいか。
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回答

原本を添付する必要がある。(留意事項通知別添1第8章の5、別紙5/別添2第7章の5、別紙5)
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追加情報

行番号
3373
更新日時
2025-10-02 12:24:02