はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書に記載する施術者の氏名について、署名である場合、押印を省略してもよいか。
回答
施術者による署名の場合、押印を省略して差し支えない。記名の場合は、押印が必要である。(留意事項通知別添1第8章の5、別紙5/別添2第7章の5、別紙5)
追加情報
行番号
3374
更新日時
2025-10-02 12:24:02