はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書に記載する項目について、療養費支給申請書(別紙4)の記載項目と重複する項目があるが、当該重複する項目について記載を省略してもよいか。
回答
すべての項目について記載するようにされたい。(留意事項通知別添1第8章の5、別紙5/別添2第7章の5、別紙5)
追加情報
行番号
3375
更新日時
2025-10-02 12:24:02