はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書に記載された、月16回以上の施術が必要な理由についての判断に疑義が生じた場合の取扱いは如何か。
回答
記載された月16回以上の施術が必要な理由の内容のみをもって、療養費の支給の可否を判断する取扱いは適当でなく、改めて施術者や患者への照会等を行ったうえで適切に支給の可否を判断されたい。(留意事項通知別添1第5章の3)
追加情報
行番号
3377
更新日時
2025-10-02 12:24:03