疑義解釈資料の送付について(その13)

📁
分類 医科
📅
改定 平成28年度診療報酬改定
📆
発出日 H29.7.28
問番号 1
#
ID 3442

質問

区分番号「A400」短期滞在手術等基本料3を算定する患者について、6日目以降においても入院が必要な場合には、6日目以降の療養に係る費用は、第1章基本診療料(第2部第4節短期滞在手術等基本料を除く。)及び第2章特掲診療料に基づき算定することとされているが、当該6日目以降(短期滞在手術等基本料3算定と同一月又は同一入院期間の場合)における以下費用の算定は可能か。①月1回に限り算定可能な検体検査判断料及びコンピュータ断層診断などの判断料②月1回に限り算定可能な検査実施料(BNP等)③入院期間中1回又は退院時1回に限り算定可能な入院基本料等加算
💡

回答

①及び②については、同一月においては算定できない。③については、同一入院期間中においては算定できない。
ℹ️

追加情報

行番号
3378
更新日時
2025-10-02 12:24:03