疑義解釈資料の送付について(その13)
質問
当該保険医療機関以外の医療機関で撮影した内視鏡写真について診断を行った場合の点数(内視鏡検査の通則3に示される点数)は、コンピューター断層診断の留意事項通知に示される取扱いと同様に、初診料を算定した日に限り算定できるのか。
回答
初診料を算定した日に限り算定する。
追加情報
行番号
3379
更新日時
2025-10-02 12:24:03