柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について

📁
分類 柔整
📆
発出日 H29.11.2
問番号 3
#
ID 3448

質問

「施術所が、集合住宅・施設の事業者等に対して金品(いわゆる紹介料)を提供し、患者の紹介を受け、その結果なされた施術については、療養費支給の対象外とする」とあるが、「集合住宅・施設の事業者等」とは主に何を指すか。
💡

回答

患者が居住する集合住宅の所有者及び管理者や患者が入居する施設(有料老人ホーム等)の事業主やその従業員等である。
ℹ️

追加情報

行番号
3384
更新日時
2025-10-02 12:24:03