柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
質問
「保険者等又は柔整審査会は、療養費の請求内容に不正又は著しい不当があるかどうか確認するために施術の事実等を確認する必要がある場合には、施術管理者に対して領収証の発行履歴や来院簿その他通院の履歴が分かる資料の提示及び閲覧を求めることができる」とあるが、「領収証の発行履歴や来院簿」が設置されていない場合、「その他通院の履歴が分かる資料」とは、具体的に何を指すか。
回答
「その他通院の履歴がわかる資料」とは、例えば日計表や施術録など明らかに来院して施術の事実等が確認できる資料である。(留意事項通知別紙第7についても同様)
追加情報
行番号
3385
更新日時
2025-10-02 12:24:03