柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
質問
「保険者等又は柔整審査会は、療養費の請求内容に不正又は著しい不当があるかどうか確認するために施術の事実等を確認する必要がある場合には、施術管理者に対して領収証の発行履歴や来院簿その他通院の履歴が分かる資料の提示及び閲覧を求めることができる」とあるが、「資料の提示及び閲覧」は、保険者等又は柔整審査会への呼び出しも可能か。
回答
そのとおり。ただし、その選定に当たっては、むやみに行うものではなく療養費の請求内容に不正又は著しい不当があるかどうか確認するために施術の事実等を確認する必要や公平性を担保する観点から、内部意思決定等の所要の手続きを行うものとする。
追加情報
行番号
3386
更新日時
2025-10-02 12:24:03