柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
質問
「3適用月」において、「ただし、別添2第4章24については、平成30年4月1日から実施するものである」とあるが、これは、平成30年4月1日以降に申請するものについて、施術月にかかわらず、すべて対象と考えてよいか。
回答
そのとおり。なお、保険者等又は国保連合会から申請書に不備があるとして返戻された申請書については、従前の例による。
追加情報
行番号
3387
更新日時
2025-10-02 12:24:03