柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
質問
施術管理者が施術団体の長等に療養費の受領を委任する際の委任の記載については、「柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成23年3月3日事務連絡)の問11の記載例に示すとおり、「受取代理人の欄」ではなく「施術証明欄」への記載となるか。
回答
そのとおり。
追加情報
行番号
3388
更新日時
2025-10-02 12:24:03