柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について

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分類 柔整
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発出日 H29.11.2
問番号 8
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ID 3453

質問

「柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成23年3月3日事務連絡)の問17、問18及び問19については、平成30年4月1日以降適用されないと考えてよいか。
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
3389
更新日時
2025-10-02 12:24:03