疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 医科
📅
改定 平成30年度診療報酬改定
📆
発出日 H30.3.30
問番号 6
#
ID 3459

質問

区分番号「A003」オンライン診療料を算定する場合、オンライン診療料対象管理料等を初めて算定してから6月の間は、毎月同一医師による対面診療を行う必要があるが、当該6月の間で、同一の疾患に対して継続的に診療を行っているが、算定した管理料等がオンライン診療料対象管理料等の中で異なる管理料等を算定する場合であっても、算定要件を満たすか。
💡

回答

同一の疾患に対して6月間、毎月同一医師による対面診療を行っていれば、算定した管理料等がオンライン診療料対象管理料等の中で異なるものであっても、オンライン診療料の算定要件を満たすものとして差し支えない。
ℹ️

追加情報

行番号
3395
更新日時
2025-10-02 12:24:03