疑義解釈資料の送付について(その5)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.4.28
問番号 16
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ID 346

質問

乳幼児育児栄養指導料の算定にあたっては、初診料を算定しない初診の場合でも算定できるか。
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回答

算定できない。乳幼児育児栄養指導料が算定できるのは初診料を算定する場合のみである。
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追加情報

行番号
282
更新日時
2025-10-02 12:22:30