疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
区分番号「A003」オンライン診療料を算定する場合、オンライン診療料対象管理料等を初めて算定してから6月の間は、毎月同一医師による対面診療を行う必要があるが、連続する6月でなければならないのか。1月でも対面診療を行わない月があれば算定できないのか。
回答
連続する6月である必要がある。ただし、オンライン診療料対象管理料等を初めて算定した月から6月以上経過している場合は、直近12月以内に6回以上、同一医師と対面診療を行っていればよい。
追加情報
行番号
3397
更新日時
2025-10-02 12:24:03