疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
オンラインによる診察を行う患者が、二つの保険医療機関に別々に受診しており、それぞれの保険医療機関で同一の医師がオンライン診療を行った場合、それぞれの保険医療機関において算定要件を満たしている場合は、両者の保険医療機関でオンライン診療料を算定可能か。
回答
それぞれの医療機関で要件を満たしていれば、算定可能。
追加情報
行番号
3398
更新日時
2025-10-02 12:24:03