疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
区分番号「A003」オンライン診療料の算定要件において、区分番号「F100」処方料又は区分番号「F400」処方箋料を算定できるとあるが、①区分番号「F200」薬剤料も合わせて算定可能か。②区分番号「F100」処方料又は区分番号「F400」処方箋料に係る加算・減算は算定適用されるか。
回答
①算定可能。②適用されない。
追加情報
行番号
3402
更新日時
2025-10-02 12:24:03