疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.3.30
問番号 13
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ID 3466

質問

区分番号「A003」オンライン診療料の算定要件において、区分番号「F100」処方料又は区分番号「F400」処方箋料を算定できるとあるが、①区分番号「F200」薬剤料も合わせて算定可能か。②区分番号「F100」処方料又は区分番号「F400」処方箋料に係る加算・減算は算定適用されるか。
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回答

①算定可能。②適用されない。
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追加情報

行番号
3402
更新日時
2025-10-02 12:24:03