疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 医科
📅
改定 平成30年度診療報酬改定
📆
発出日 H30.3.30
問番号 21
#
ID 3474

質問

区分番号「A003」オンライン診療料に係る施設基準について、既に主治医として継続的に診療している患者であって、状態が安定している患者についても、「緊急時に概ね30分以内に当該保険医療機関が対面による診察が可能な体制を有していること。」という要件を満たす必要があるのか。
💡

回答

満たす必要がある。ただし、平成30年3月31日時点で、3月以上継続して定期的に電話、テレビ画像等による再診料を算定している患者については、当該医学管理に係る一連の診療が終了するまでの間、オンラインで診察を行った場合にも、電話等による再診として再診料を算定して差し支えない。
ℹ️

追加情報

行番号
3410
更新日時
2025-10-02 12:24:03