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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁
分類
医科
📅
改定
平成18年度診療報酬改定
📆
発出日
H18.4.28
❓
問番号
19
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ID
349
❓
質問
在宅時医学総合管理料と寝たきり老人訪問指導管理料は、各々算定要件を満たせば併せて算定できるか。
💡
回答
寝たきり老人訪問指導管理料は、計画的な医学管理を評価したものであり、在宅時医学総合管理料と同一月に併せて算定できない。
ℹ️
追加情報
行番号
285
更新日時
2025-10-02 12:22:30