疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.3.30
問番号 39
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ID 3492

質問

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いる場合、「Ⅰ及びⅡの基準を満たす患者の割合について、それぞれ基準を満たした上で、Ⅱの基準を満たす患者の割合からⅠの基準を満たす患者の割合を差し引いた値が0.04を超えないこと」とあるが、値がマイナスの場合でもよいのか。
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回答

よい。例えば、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの値が36%で、Ⅱの値が28%の場合、差が-0.08となるため、Ⅱを用いることは可能。
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追加情報

行番号
3428
更新日時
2025-10-02 12:24:04