疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
地域包括ケア病棟入院料の注7の看護職員夜間配置加算の届出において、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のB項目の一部を用いるが、当該項目に係る院内研修は実施しなければならないか。
回答
当該加算に係る院内研修は必要ないが、「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票評価の手引き」を参照し適切に評価すること。
追加情報
行番号
3436
更新日時
2025-10-02 12:24:04