疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
夜間看護体制特定日減算は、年6日以内であることや当該日が属する月が連続する2月以内であること等の算定要件があるが、年7日目若しくは連続した3月において、一時的に夜間の救急外来を病棟の看護職員が対応したことにより病棟の看護体制が2名を満たさなくなった場合は、当該減算は算定できないか。
回答
算定できない。
追加情報
行番号
3439
更新日時
2025-10-02 12:24:04