疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.3.30
問番号 52
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ID 3505

質問

夜間看護体制特定日減算は、夜間看護職員が2人未満となった1つの病棟のみではなく、当該入院料を届け出る全ての病棟の患者において算定するのか。
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回答

当該入院料を届け出る全ての病棟において算定する。なお、地域包括ケア病棟入院料に係る当該減算は病棟ごとに算定する。
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追加情報

行番号
3441
更新日時
2025-10-02 12:24:04