疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
看護補助者への研修は、全ての看護補助者に対して実施しなければならないのか。
回答
当該加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、院内研修を年1回以上受講した者である必要がある。ただし、当該看護補助者が介護福祉士等の介護業務に関する研修を受けている場合はこの限りでないが、医療安全や感染防止等、医療機関特有の内容については、院内研修を受講する必要がある。
追加情報
行番号
3444
更新日時
2025-10-02 12:24:04