疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
入院時支援加算の施設基準で求める入退院支援部門の専従の看護師が、①入退院支援加算の施設基準で求める入退院支援部門に配置される専従又は専任の看護師及び②入退院支援加算1の施設基準で求める病棟に配置される専任の看護師を兼ねてよいか。
回答
①兼ねることはできない。②兼ねることはできない(入退院支援加算1において、病棟に配置される専任の看護師が入退院支援部門の専任の看護師を兼ねる場合も含む)。
追加情報
行番号
3450
更新日時
2025-10-02 12:24:05